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韓国、海外・個人ウォレットへの暗号資産移転を中銀に通知 12月3日施行予定

韓国、海外・個人ウォレットへの暗号資産移転を中銀に通知 12月3日施行予定

韓国の取引所と海外取引所・個人ウォレット間の移転が「仮想資産移転業務」の対象に

移転記録は韓国銀行の外為電算網に通知、国税庁・関税庁・金融監督院・FIUが活用

暗号資産絡みの不正送金が発覚した両替業者は一度で登録取消し…12月3日施行予定

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韓国の暗号資産取引所から海外取引所や個人ウォレットに移した暗号資産の記録が、今後は韓国銀行(中央銀行)の外為電算網に集められる。韓国の財政経済部は10月7日、こうした内容を盛り込んだ「外国為替取引法施行令」の一部改正案を立法予告した。6月2日に公布された外国為替取引法の改正内容を下位法令で具体化するもので、法の施行日である12月3日に合わせて施行する予定だ。

海外取引所への送付も個人ウォレットへの出金も「移転」

改正案の柱は、法律で新設された「仮想資産移転業務」の範囲を定めたことだ。財政経済部は、国内の仮想資産事業者と海外の仮想資産事業者の間の移転、そして国内の仮想資産事業者と個人ウォレットの間の移転をいずれもこの業務に含めた。個人ウォレットとは、取引所ではなく利用者本人が直接管理するウォレットを指す。

改正外国為替取引法は、国境を越えた仮想資産移転業務を行う事業者に対し、財政経済部長官への事前登録を義務付けた。同法は5月7日に国会本会議で可決され、5月26日の閣議決定を経て6月2日に公布された。登録しなかったり報告・検査に応じなかったりした場合は、銀行など既存の外国為替業務取扱機関と同程度の制裁を受ける。

暗号資産の移転を把握する仕組みはこれだけではない。金融委員会傘下の金融情報分析院(FIU)は8月11日の閣議で「特定金融情報法施行令」の改正案を決定し、これまで100万ウォン以上の移転にのみ適用していたトラベルルール(送り手と受け手の情報を一緒に伝える規則)の金額基準を撤廃した。海外の仮想資産事業者や個人ウォレットとの取引をどこまで認めるかも、リスクの度合いに応じて変える。特定金融情報法がマネーロンダリング防止の仕組みだとすれば、今回の外国為替取引法施行令は外為管理の側から国境を越えた移転を別途記録する仕組みだ。

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登録要件は電算設備と専門人材2人

施行令案は仮想資産移転業の登録要件として、業務に必要な電算設備と、外国為替業務の経験2年以上または関連教育を修了した人材2人以上を求めた。登録事項と変更届出事項もあわせて定めた。

登録した仮想資産移転業者は、移転記録を外為情報集中機関である韓国銀行の外為電算網に通知しなければならない。財政経済部はこの資料を国税庁・関税庁・金融監督院・金融情報分析院(FIU)と共有して活用する計画だと明らかにした。財政経済部は、国境を越えた仮想資産移転の情報を一か所で把握する統合モニタリング体制ができることで、暗号資産を使った外為規制の回避や不正取引の防止に役立つと説明した。

暗号資産絡みの不正送金が発覚した両替業者は一度で登録取消し

今回の改正案には両替業の規制強化も盛り込まれた。現在は両替業に参入要件がなく、経営基盤の脆弱な業者が多いとの指摘が国会などから出ていた。今年上半期に実績を報告した両替業者1346社のうち、581社は外貨の買い取り実績がまったくなかった。

改正案は両替業者に対し、財政経済部長官が1000万ウォン以上の範囲で告示する額以上の自己資本を備え、役員が「金融会社の支配構造に関する法律」上の欠格事由に該当しないことを求める。ボイスフィッシング、不正な貿易代金、暗号資産関連の「ファンチギ」(無登録の不正な資金移転)送金などが発覚すれば、一度で登録を取り消す「ワンストライク・アウト」を適用する。業務停止の代わりに科す課徴金の上限も、違反で得た利益の最大70%から100%(業務停止4か月の場合)に引き上げる。

関税庁の検査権も広がる。関税庁が輸出入取引を検査する中で把握したサービス・資本取引の違反についても、そのまま検査を続けられるようになる。少額海外送金業とその他専門外国為替業は「海外支払決済業」に一本化し、決済代金預託業・電子告知決済業の2類型を新設して計6業種に分ける。財政経済部は施行令が確定すれば外国為替取引規定も改め、一定額の範囲内で外貨建て前払い支払手段を他人に譲渡できるようにする計画だ。トラベルウォレットのように金融サンドボックスで運営されてきたサービスを正式な制度に移す狙いだ。

意見募集は26日まで、施行は12月3日

5月7日外国為替取引法改正案が国会本会議で可決
6月2日改正外国為替取引法を公布
10月7日〜26日施行令改正案の立法予告・意見募集
12月3日改正法・施行令の施行予定

立法予告期間が終わると、国務調整室の規制審査と法制処の審査、次官会議・閣議を経る。意見は26日まで受け付ける。

施行令案が公表された韓国時間7日午前10時30分、アップビットでビットコインは1億1560万ウォンで取引された。同時刻のバイナンス価格をウォンに換算すると約1億1426万ウォンで、キムチプレミアム(韓国の取引所価格と海外価格の差)は約1.2%だった。

本記事は公開された発表・資料をもとにまとめたもので、投資を勧誘するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。