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韓国与党議員も暗号資産課税の猶予案 「情報交換2年後」に施行

韓国与党議員も暗号資産課税の猶予案 「情報交換2年後」に施行

朴珉奎議員ら14人、10月16日に暗号資産課税の猶予を盛り込んだ所得税法改正案を提出

施行日を国家間取引情報の初回交換年の翌々年1月1日に変更

現行の施行日は2027年1月1日、国会には2029年・2030年への猶予案と廃止案も

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韓国の与党・共に民主党の朴珉奎(パク・ミンギュ)議員ら14人は10月16日、暗号資産所得への課税開始を先送りする所得税法改正案を国会に提出した。現行法では課税は2027年1月1日に始まるが、改正案はこの日付を、国家間の暗号資産取引情報が初めて交換された年の翌々年1月1日に改める。野党・国民の力の議員らによる猶予案や廃止案に続き、与党側からも同じ方向の法案が出た形だ。

課税開始を「情報交換の2年後」に連動

国会の議案情報システムによると、改正案(議案番号2221923)には朴議員を含む共に民主党の議員13人と祖国革新党の朴恩貞(パク・ウンジョン)議員が名を連ねた。改正案は施行日を、「国際租税調整に関する法律」に基づく暗号資産取引情報が最初に交換された日が属する年の翌々年1月1日と定めた。課税時に用いる取得価額の算定基準日や、関連規定の施行日や適用に関する規定も併せて変更する。

ここでいう情報交換とは、経済協力開発機構(OECD)の暗号資産等報告枠組み(CARF)を指す。各国の税務当局が自国の取引所利用者の取引情報を互いに提供し合う制度だ。韓国メディアは、韓国の初回交換が2027年に予定されているため、改正案が成立すれば課税は事実上2029年1月1日に始まると伝えた。

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2027年・2029年・2030年、国会に並ぶ三つの施行日

暗号資産課税の規定は2020年12月に所得税法に盛り込まれた。暗号資産の譲渡や貸し付けで得た所得を「その他所得」とし、ほかの所得と分けて課税する仕組みだ。施行は3度延期され、現在は2027年1月1日とされている。年250万ウォンを超える所得に、地方所得税を含め22%を課す。現在国会にかかっている主な改正案は次の通り。

2027年1月1日現行法の施行日
2029年1月1日金相勲(キム・サンフン)議員(国民の力)ら12人の案、8月28日提出
初回情報交換の2年後朴珉奎議員(共に民主党)ら14人の案、10月16日提出
2030年1月1日金宰燮(キム・ジェソプ)議員(国民の力)ら10人の案、9月23日提出
課税廃止宋彦錫(ソン・オンソク)議員(国民の力)ら12人の案、3月19日提出

金相勲議員の案は9月28日に国会の財政経済企画委員会の全体会議に上程され、小委員会に回付された。金宰燮議員の案は施行を2030年に遅らせるとともに、暗号資産事業者が利用者に所得金額の計算に必要な資料を提供するよう義務付ける条項を新設した。朴珉奎議員の案は18日時点で所管委員会が決まっていない。

「海外取引所の資料がない」という同じ理由

朴議員は提案理由で、国内取引所の利用者の取引情報は比較的容易に確保できる一方、米国など海外取引所を通じた取引はCARFが本格稼働するまで課税資料を十分に集めるのが難しいと説明した。この空白により国内取引所の利用者にだけ税負担が集中し、公平性が損なわれかねないという。米国のCARF参加時期が2029年である点を施行日調整の根拠に挙げた。

「暗号資産市場全般の基本的な制度体系を整えるデジタル資産基本法がまず整備された後に、暗号資産課税を施行するのが妥当である」

朴珉奎議員代表発議の所得税法改正案・提案理由

金相勲議員の案も、分散型取引所(DEX)や個人間取引(P2P)、分散型金融(DeFi)など国内の中央集権型取引所の外で行われる取引を追跡する基盤がまだ不十分だと指摘した。株式市場で上場株式を売る少額株主には譲渡所得税を課さないのに、暗号資産投資家だけ先に課税するのは公平性に反するとも理由に挙げた。宋彦錫議員の案は、金融投資所得税が廃止された以上、暗号資産所得税もなくすべきだとする内容だ。

現行のままなら残りは75日

法改正がなければ、2027年1月1日以降に生じた暗号資産所得が課税対象となる。18日時点で残りは75日だ。施行日を変えるには、改正案が委員会と本会議を経て、それまでに公布される必要がある。

本記事は公開された発表・資料をもとにまとめたもので、投資を勧誘するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。